飲食店開業までに行なう届け出など
飲食店営業許可申請
飲食店を開業する場合、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要となります。
申請から許可を受けるまでの手順や書類は所轄の保健所によって異なります。
詳細については、所轄の保健所に問い合わせます。
- 事前相談
- 着工前に平面図を保健所へ持参し、設備面でのアドバイスを受け、必要な提出書類をもらいます。 検査で再検査とならないように不明点は必ず聞いておきます。
- 書類提出
- 竣工10日前には書類を保健所に持参します。
- 申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明が必要。
- ※法人の場合は登記済代表者印、登記簿謄本も必要となります。
- 検査
- 保健所の担当者が来店して設備をチェックし、基準に満たないときは再検査を受けることとなります。 実地検査の日程や立ち会い人については書類の提出時に相談しておきます。
- 許可
- 上記の検査が合格なら許可書が後日交付されます。許可書を受け取る際には印鑑が必要となります。
深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出
また、深夜に酒類の販売を行なう場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」として別途、公安委員会への届出も必要になります。これについても手順や書類は所轄の警察署によって異なります。詳細は、最寄りの警察署保安係へ問い合わせます。
食品衛生責任者の設置
食品衛生法では、各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられています。
食品衛生責任者の有資格者
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
- 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。
- 都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者。
有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講する必要があります。
開業届、その他申請書など
- 個人
- 事業開始月から1カ月以内に「開業届」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを所轄の税務署へ提出します。
- 法人
- 設立後2カ月以内に「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを所轄の税務署へ提出します。
社会保険の申請
「個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所」または「法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
詳細は、最寄りの社会保険事務所に問い合わせます。
雇用保険・労災保険の申請
また「個人、法人ともに常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、雇用保険、労災保険に加入しなければなりません。
雇用保険に関する詳細は最寄りの職業安定所に、労災保険に関する詳細は最寄りの労働基準監督署に問い合わせます。



